薬局内掲示事項

調剤管理料
患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。
服薬管理指導料
患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。
調剤基本料
健康保険法の定める基準によります。受付1回につき1度算定されます。ただし、同一医療機関の複数科受診の場合、同一処方日分は受付1回と数えますが、医療ビルなどでそれぞれが独立した医療機関の場合、それぞれの医療機関の処方箋ごとに受付回数を数えることになります。
後発品調剤体制加算
当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が90%以上であること。 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。 この条件を満たしている薬局のため基本料に左記点数が加算されています。 後発医薬品調剤体制加算1/2/3の施設基準(直近3か月の後発医薬品の数量割合80・85・90%以上)
地域支援体制加算
(体制基準)
・ 1,200 品目以上の医薬品の備蓄
・ 他の保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
・ 医療材料・衛生材料の供給体制
・ 麻薬小売業者の免許
・ 集中率 85%以上の場合、後発医薬品の調剤割合が 70%以上
・ 当薬局で取り扱う医薬品に係るの情報提供に関する体制
・平日8時間以上/日、土・日いずれかに一定時間以上の開局、45時間以上/週の開局
・開局時間外であっても自薬局または連携薬局案内により調剤・在宅業務に対応できる体制
・患者等からの相談体制の整備
・地域の行政機関、保健医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者との連携体制とその周知
・在宅療養の支援に係る 診療所・病院・訪問看護ステーションとの円滑な連携体制、ケアマネージャー・社会福祉士等の他の保健医療サービス・福祉サービスとの連携、在宅実績:24回以上/年、在宅患者訪問薬剤管理指導の届出・体制整備・周知
・PMDAメディナビに登録 、「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」として直近1年以内に報告していること、副作用報告に係る手順書を作成し、報告を実施する体制を構築
・かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準の届出
・患者ごとの薬歴の記録、薬学的管理、必要事項の記入、必要な指導
・管理薬剤師が、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験 、週3日間以上勤務、当該保険薬局に継続して1年以上在籍
・定期的な研修の実施、学会への定期的な参加・発表
・患者のプライバシーへの配慮(パーテーション等の設置で区切られたカウンターを有するなど)
・要指導医薬品、一般用医薬品の販売、記録に基づく適切な医療の提供体制(健康サポート薬局要件の48薬効群を取り扱うこと)
・健康相談または健康教室を行っている旨を薬局の内外に掲示・周知、地域住民の生活習慣の改善、疾病予防に資する取組み
・緊急避妊薬の備蓄と調剤体制
・敷地内禁煙(保有または併用部分)、たばこ及び喫煙器具の販売をしていないこと
在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項
居宅において療養を行っておられる患者様のうち通院が困難な場合、調剤後お宅を訪問して薬剤服薬の指導及び管理のお手伝いをさせていただくことができます。在宅での管理状況が改善されれば中止可能ですので短期間のご利用もお勧めです。ご希望される場合お申し出下さい。(担当医師の了解と指示書が必要です)
・在宅患者訪問薬剤管理指導料
単一建物診療患者1人650点
単一建物診療患者2~9人320点
単一建物診療患者10人以上290点
(月に4回(がん末期患者等は週に2回かつ月に8回)限り)
この指導料が算定される場合、上述した「1・薬剤服用歴管理指導料および情報提供料に関する点数」は重複して算定いたしません。すべてこの中に含まれます。
在宅患者オンライン薬剤管理指導料 59点
在宅で療養を行っている患者様で通院が困難な際に、通信機器を用いた薬学的管理及び指導を行った場合(月に4回(がん末期患者等は週に2回かつ月に8回)限り)
在宅薬学総合体制加算1
在宅で療養を行っている患者様に薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されている薬局で居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者様等が提出する処方箋を調剤したとき、15点が加算されます。
かかりつけ薬剤師指導料(76点)
厚生局に届け出た保険薬局において当該施設基準に規定する要件を満たし保険薬剤師が患者の同意を得て、必要な指導などを行った場合に処方箋受付1回につき算定されます。 かかりつけ薬剤師指導料は患者が選択した保険薬剤師が保険医と連携して患者の服薬を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導を行ったときに算定できます。 患者の同意については、当該患者の署名付きの同意書を作成した上で保管をして当該患者の薬剤服用歴の記録にその旨を記載します。1人の患者に対して1か所の保険薬局における1人の保険薬剤師のみについてかかりつけ薬剤師指導料を算定できるものであり、同一月内は同一の保険薬剤師について算定する事になっております。 他の保険薬局および保険医療機関においても、かかりつけ薬剤師の情報を確認できるよう、患者が保有する手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称及び連絡先を記載します。 やむを得ず、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師(特定の1名)が対応した場合(服薬管理指導料 特例59点)
かかりつけ薬剤師包括管理指導料(291点)
地域包括診療加算もしくは認知症地域包括診療加算を算定している患者に、保険医と連携して患者の服用状況を一元的・継続的に把握した上で患者に対して服薬指導を行った場合において算定させて頂きます。
この指導料が算定される場合、上述した「1・薬剤服用歴管理指導料および情報提供料に関する点数」は重複して算定いたしません。すべてこの中に含まれます。
医療情報取得加算
電子資格確認により、薬剤情報等の取得が可能な体制を整えている薬局につき12月に1回に限り1点が加算されます。
医療DX推進体制整備加算
医療DX推進に係る体制として適合している薬局において調剤を行った場合、月1回に限り加算されます。
医療DX推進体制整備加算1/2/3(10点,8点,6点)
連携強化加算
災害や新興感染症の発生時等の発生時に必要な体制が整備されている薬局で調剤を行った場合、5点が算定されます。